福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
本日はみなし寄附金についてです。
みなし寄付金とは公益事業を行っている法人の収益事業から公益事業等へ支出した場合は「寄附金」とみなされますが、損金算入限度額については特例が認められています。
具体的には
・認定NPO法人⇒所得金額の20%
・特例民法法人⇒所得金額の20%
・公益法人⇒所得金額の50%もしくは50%超(実際の収益事業から公益事業への振替額)
・学校法人⇒所得金額の50%
・社会福祉法人⇒所得金額の50%
となっております。
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