福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
相続税の申告期限は被相続人の死亡後10か月以内です。
その前提として誰が何を相続するのかを取り決める「遺産分割協議書」の作成が前提となります。
しかし、遺産分割協議自体が申告期限を超えてしまうとどうなるのでしょうか?
分割が終了していないので申告期限も延長されるわけではありません。
この場合、各相続人が民法に規定する相続分又は包括遺贈の割合に従って財産を取得したものとして相続税の計算をし、申告と納税をすることになります。
その際、原則として相続税の特例である小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例や配偶者の税額の軽減の特例などが適用できない申告になりますので注意が必要です。国税庁HP参照。
さらには、被相続人名義の預金口座が、遺産分割協議が未了の場合は凍結されたままとなり自己資金で相続税を負担することにもなりかねません。
相続、相続税に関する相談は弊社でも随時受け付けております。
お気軽に相談ください。