福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
今日は申告期限の延長についてです。
法人税法上は「申告期限の延長の特例の申請」の制度があります。
会計監査人監査を受ける等の理由により決算が確定しないため、又は連結子法人が多数に上ること等により申告期限までに確定申告書又は連結確定申告書を提出できない状況にある法人が対照となります。
詳細は国税庁HP参照。
ただし、注意すべき点が何点かあります。
①延長した分だけ利子税がかかるため通常申告期限の決算後2か月以内に概算払いします。
②法人地方税も同様に特例申請を提出する必要があります。
③消費税には延長の制度がないため通常どおり2か月以内での申告書提出が必要となります。
④延長の限界は定款に記載されている定時株主総会期限となるため注意する。(通常は決算日後3か月となっていると思います)
申告期限延長については弊法人へお問い合わせください。