福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
今回は平成23年12月に改正された減価償却制度について説明致します。
平成 24 年4月1日以後に取得をされる減価償却資産の定率法の償却率について、定額法の償却率を2.5倍した償却率(以下この償却率による償却方法を「250%定率法」といいます。)から、定額法の償却率を2倍した償却率(以下この償却率による償却方法を「200%定率法」といいます。)に引き下げられました(法令48 の2①二ロ)。
上記の改正に伴い、平成 24 年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度(以下「改正事業年度」といいます。)の同日以後の期間内に取得をされる減価償却資産に適用される償却率や、平成24 年3月31 日以前に取得をされた減価償却資産に適用される償却率について、法人の事務負担の軽減を図るための措置が講じられています(改正法令附則3②③)。
では、法人の事務負担の軽減は具体的にどのように図られているのでしょうか。
①「改正事業年度」の平成 24 年4月1日以後の期間内に取得した減価償却資産の250%定率法の適用を可能とされました。
②平成19年4月1日から平成24年3月31日までの間に取得した減価償却資産については変更事業年度以降における200%償却を可能とした。つまり、同じ償却資産でも変更事業年度以降は200%の償却率に変更することができるわけです。ただし、こちらの場合税務署への届け出が必要です。
①については課税所得が多くなりそうであれば250%償却を利用することで節税が可能となりますし、②については業績が悪化しつつある法人であれば減価償却費不足額として認識されることなく減価償却費の圧縮を図り利益ねん出にもつながるので利用価値は高いと思われます。
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