福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズです。
確定申告の際に医療費控除に関する質問をよく受けます。
特に、介護施設負担額が医療費控除の対象となるか否かについては関心持たれてる方も多いと思います。
「介護老人保健施設」「指定介護療養型医療施設」
⇒ 所得税法でいう「病院」又は「診療所」には、介護老人保健施設が含まれます。施設サービス費に係る自己負担額については、医療費控除の対象となります。もちろん、個室等の使用料で診療又は治療を受けるためやむを得ず支払うものも医療費控除の対象となります。
「指定介護老人福祉施設」(特別養護老人ホーム)
⇒施設サービス費の自己負担額の1/2は医療費控除の対象となります。
※施設サービス費には介護費、食費及び居住費を含みます。理美容代やその他施設サービス等については対象外となります。
「有料老人ホーム」
⇒医療費控除の対象となるものは基本的にありません。もちろん個別の「おむつ代」などは医療費控除の対象となります。
公的な機関である「老人保健施設」や「特別養護老人ホーム」は国や自治体からの補助金があり入居費用が安いうえにさらに医療費控除の面でも優遇されています。人気がある理由がわかりますね。
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