福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
今回は平成23年度税制改正の目玉の一つである「更正の請求」の改正がテーマです。
従来「更正の請求」(税務署へ払いすぎてた税金の返納をお願いする手続き)ができる期間は申告期限から1年間でした。※実務慣行として存在していた嘆願の話は省略します。
これが平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について、更正の請求ができる期間が法定申告期限から原則として5年に延長されました。
しかも、当初申告時での記載が要件であった所得控除等についても緩和されております。
また、手続上「事実を証明する書類」を添付する必要性が明示されました。
ちなみに、税務調査により払うべき税金よりも申告した税額が少ないことが判明した場合は「修正申告」(自主申告)もしくは「更正」(税務当局からの強制)となるわけですが、この期間は従来から原則として「3年」となっておりました。
※厳密にいうと修正申告については期限がないのですが実務上は「更生」と整合をとるため3年での修正申告を税務当局から求められておりました。
※不正、偽りがある場合は「7年」。
当然ながら増額更正される期間も「更正の請求」期間と合わせるために3年⇒5年へ延長されました。
税金が増額される場合も減額される場合も5年で統一されたというわけです。
増額更正期間が5年に伸びたことにより今後は税務調査が入った場合に5年間の修正申告を求められるかもしれません。
一方で税務調査の周期が最短でも5年になるかもしれません。
「更正の請求」改正の詳細については国税庁HPを参照ください。
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