現金の収入や支出に関係なく、収益や費用の事実が発生した時点で計上しなければならないとする会計原則。
企業会計原則には「すべての費用及び収益は、その支出及び収入に基づいて計上し、その発生した期間に正しく割当てられるように処理しなければならない。ただし、未実現収益は、原則として、当期の損益計算に計上してはならない」と定められている。
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現金の収入や支出に関係なく、収益や費用の事実が発生した時点で計上しなければならないとする会計原則。
企業会計原則には「すべての費用及び収益は、その支出及び収入に基づいて計上し、その発生した期間に正しく割当てられるように処理しなければならない。ただし、未実現収益は、原則として、当期の損益計算に計上してはならない」と定められている。
1年間の給与総額が確定する年末にその年に納めるべき税額を正し く計算し、それまでに徴収した税額との過不足額を求め、その差額を徴収又は還付し精算する手続き。
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年末調整真っ只中ですが、今回はたまにご質問がある「年末調整の対象となる給与」についてです。
当月分翌月支給の場合、例えば12月分を1月に支給する給与は年末調整に含めるのか?というご質問を頂戴することがあります。
年末調整の対象となる給与はその年の1月1日から12月31日まで(年の途中で死亡により退職した人等については、その時まで)の間に支払うことが確定した給与です。よって実際に支払ったかどうかに関係なく未払の給与もその年の年末調整の対象となります。裏をかえせば、前年に未払になっている給与を今年になって支払っても、その年の年末調整の対象には含まれません。