福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
不動産取得税の非課税/免除についてです。
不動産取得税は以下の場合に課税されます。
・家屋を新築、増築、改築、売買、交換、贈与などにより取得した場合
・土地を売買、交換、贈与などにより取得した場合
しかし、以下のような場合には非課税/免除となります。
・相続により不動産を取得したとき
・法人の合併または一定の要件を満たす法人の分割により不動産を取得したとき
・土地区画整理法による土地区画整理事業の施行に伴う換地を取得したとき
・取得した土地の価格が10万円未満であるとき
・家屋を新築(増築・改築)した価格が23万円未満であるとき
・家屋を売買・交換・贈与等により取得した価格が12万円未満であるとき
詳しくは県税事務所までお問い合わせください。
次回は住宅に係る軽減措置をご紹介したいと思います。