福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
年末調整もそろそろ進んできている頃だと思いますが、今一度ご確認ください。
H24年度税制改正により生命保険料控除について改正がされたのは、もうご存知かもしれませんが、より踏み込んだところのお話です。
●契約日が平成23年12月31日以前の契約のみの場合
旧制度適用契約となります。ただし、平成24年1月1日以後に
●契約日が平成24年1月1日以後の契約のみの場合
新制度適用契約となります。
●契約日が平成23年12月31日以前と平成24年1月1日以後両方の契約がある場合
契約日が平成23年12月31日以前の契約(以下、旧契約)と平成24年1月1日以後の契約(以下、新契約)の両方がある場合は控除区分ごとに、
(2)新契約のみで申告
(3)旧契約と新契約の両方で申告
・旧制度の控除額が4万円超であれば・・・(1)旧契約のみで
・旧制度の控除額が4万円以下であれば・・・(3)旧契約と新
を選べば最大限控除が使えることになります。(2)新契約のみで