福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
少人数私募債は節税効果があると言われることがあります。
少人数私募債は、文字通り少人数ということもあり、主に縁故者や取引先を対象として発行する社債です。少人数私募債の発行には、(1)社債権者が50名未満、(2)社債権者に適格機関投資家がいない、(3)社債総額を最低券面額で除した数が50未満である、等々、発行条件がありますのが、厳しい条件ではありません。
ではこの少人数私募債がなぜ節税になるのでしょうか?
貸付金の利息は所得税法上は利子所得ではなく雑所得となるのですが(文字通りいけば、利子所得なのですが雑所得となります)、私募債の利息は利子所得として一律20%の分離課税となるのです。例えば、既に最高税率が適用される所得の多いオーナー一族等の場合、住民税と合わせて50%の税率が20%に軽減されることになります。
私募債を発行するときに検討するのはいかのようなものでしょうか。
①オーナーサイドに適用される税率は何%か?
②利息を支払っている法人サイドに適用される実効税率とオーナーサイドの実効税率を比較し、いずれが高いか?
③利息をオーナーサイドが受け取らないという選択肢の方が有利ではないか?
比較検討の上、私募債の導入を検討することtなります。