福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
復興特別所得税の影響により、源泉徴収事務にも影響が出そうです。
まず、源泉徴収税額が変わることは当然として、納付書も変更となります。納付書右側の『納期等の区分』に支払分源泉所得税及び復興特別所得税と記載されている、復興特別所得税が納付できる新しい納付書で納付するようにされてください。納付書をたくさん集めてこられていた税理士事務所の職員さん、お疲れ様です!!
また、退職金についても源泉徴収する際には復興特別所得税分を加味してください。「退職所得の受給に関する申告書」の提出があれば速算表を用いて計算しますが、改正後は、従来の金額に102.1%を乗じることになります。
なお、地方税には復興特別所得税のようなものはありません。
最後に給与所得控除の改正、退職所得課税の改正も源泉徴収事務に影響を及ぼします。
給与所得控除の改正は、給与の年収が1,500万円を超える方は、年収から控除する給与所得控除額が一律245万円となりました。
退職所得課税の改正は、役員として務めた年数が5年以下である方がその役員の勤務に対する退職金を受け取った場合、退職金から退職所得控除額を控除した残額の半分ではなく、全額に対して課税されることとなりました。
税法は改正をキャッチアップするのが本当に大変です。