税務調査運用に関して法令化され、10月から一部試験運用されていますが、平成25年1月より本格的に適用が開始されます。
さて、税務調査運用に関して法令化されたことにより、納税者にとって注意すべき点はどこにあるのでしょうか。第4回目の最後は「行政指導と調査の違い」です。
第4回目:「行政指導と調査の違い」
第1回目での「税務署からの事前連絡について」では、11項目が口頭で伝えられる、と述べました。
この他に、実はもう1つ明示されるものがあります。
それは、この通知は、行政指導なのか調査なのかいずれの事務として行うのか、です。
行政指導とは、記帳指導や自主的な見直しを目的としての連絡等を指します。
例えば、
「別表●●の添付がありません。添付もれではありませんか。」
「●●さんの扶養が誤っているのではないでしょうか。」
などの文言で連絡されるものです。
一方調査とは、今まで説明した実地の調査の他、更正の請求に対する署内処理などを指します。
この両者の違いを明確にして、連絡がきます。
ところで、この両者、何が違うのでしょうか。
一番の違いは、行政指導に基づき、納税者が自主的に修正申告書等を提出した場合には、過少申告加算税が賦課されないという点です。一方、調査後の修正申告書の提出では、過少申告加算税(原則、新たに納める税金の10%相当額)がかかります。
また、これまで述べてきた法令化については、すべて調査に関する項目です。行政指導に関してのものではない、という点にも注意しましょう。