福岡、佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
2013年1月29日に税制改正も含め平成25年度政府予算原案が閣議決定されましたね。
経済産業省のホームページにて関連資料が閲覧できますので、ご紹介いたします。
http://www.meti.go.jp/main/yosan2013/index.html
税理士法人アーク・パートナーズ
福岡事務所
〒819-0005
福岡県福岡市西区内浜1丁目7番1号
北山興産ビル3F
TEL 092-882-6366
福岡中央事務所
〒812-0027
福岡市博多区下川端町1丁目3番
明治通りビジネスセンター別館2F
TEL 092-283-1127
福岡、佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
2013年1月29日に税制改正も含め平成25年度政府予算原案が閣議決定されましたね。
経済産業省のホームページにて関連資料が閲覧できますので、ご紹介いたします。
http://www.meti.go.jp/main/yosan2013/index.html
福岡、佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
所得税の確定申告の時期となり、申告に必要な資料を集めている方や、既に還付申告をされた方もいらっしゃるかと思います。
所得税の納税地は基本的には住所地となります。住所地とは客観的に判断しての生活の本拠地を言いますので、必ずしも住民票と一致するとは限りません。
転居等により、その納税地が異動する場合がありますが、その場合、納税者は納税地の異動届を異動前と後の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
そうすると新しい納税地の所轄税務署から申告書が送られてきます。
異動届を提出していなくても申告書が送られてくることもありますが、それは郵便物の転送により転送されてきただけであり、税務署はまだ異動の事実を把握していません。
したがって、異動届を提出せずに新住所地の所轄税務署に申告書を提出しても、本来いない納税者から申告書が提出されたように思われます。
また、所得税や個人消費税の納付方法には銀行等での納付や、銀行口座からの引き落としの方法を選択できます。
この銀行口座からの引き落としの納付方法ですが、この方法は納税地の異動届を提出した場合は新納税地では口座引き落としの方法が引き継がれませんので、新たに口座引き落としの手続きが必要です。
もし、納税地の異動届を行い、口座引き落としの手続きをしない状態で申告書を提出すると、申告書だけ提出し、納付は行われていない状態になってしまいます。
福岡、佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
平成24年2月に策定された「中小会計要領※」(中小企業向けの会計ルール)普及のため、平成25年4月から3年間、「中小会計要領」を会計ルールとして採用する中小企業は信用保証料率が0.1%割り引かれます。
※「中小会計要領」とは、中小企業の会計に関する検討会(事務局:中小企業庁、金融庁)が、中小企業の実態に配慮し、多くの中小企業で利用可能な会計処理方法として、平成24年2月に策定した中小企業向けの会計ルールです。
信用保証制度を利用する中小企業が、「中小会計要領」に従って計算書類を作成している旨の税理士、公認会計士等による確認書類を信用保証協会に提出する と、保証料率が0.1%割り引かれる制度です。信用保証料率の割引は、平成28年3月末までに申し込んだ分について適用されます。
詳細はこちらをご覧ください。
福岡、佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
住宅借入金等特別控除とは、居住者が 住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得又は増改築等(以下「取得等」といいます。)をし、平成25年12月31日までに自己の居住の用に供した 場合で一定の要件を満たす場合において、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分 の所得税額から控除するものです。住宅借入金等特別控除を適用する要件は下記の通りです。
(1) 新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
(2) この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。
(3) 新築又は取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。
居住の用に供した年度によって、控除期間、控除対象となる借入金の金額の限度額、控除率が異なるため注意が必要です。平成24年、平成25年に居住した場合の控除期間等は以下の通りです。
居住年 | 控除期間 | 住宅借入金等の年末残高の限度額 | 控除率 |
平成24年 | 10年間 | 4,000万円 | 1.0% |
平成25年 | 10年間 | 3,000万円 | 1.0% |
なお、1月24日に自由民主党、公明党両党により公表された平成25年度税制改正大綱においては、下記の通り住宅借入金等特別控除の延長、控除限度額の引き上げが決定されています。
・平成29年12月31日(省エネは平成27年12月31日)まで適用延長
・最高控除額を一般住宅年40万円、認定住宅年50万円へ引き上げ
・住民税の住宅ローン控除適用の拡充
消費税の増税による住宅の掛けこみ発注後の反動を緩和するための措置でしょう。
詳細はこちらをご参照ください。国税庁HP
福岡、佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
本日は補助金の制度の案内です。
平成24年度自家発電設備導入緊急対策費補助金
【公募期間:平成25年1月28日(月)~2月22日(金)17時必着】
国民生活及び企業活動の持続的な発展及び経済成長に必要不可欠である電力の安定供給を確保するため、自家発電設備(コージェネレーションシステムにおける発電設備を含む)の新増設、休止・廃止設備の再稼働に対して設備の導入補助を行います。
詳細は、以下HPをご覧ください。
http://www.kyushu.meti.go.jp/support/1301/130128.html
(お問い合わせ先)
九州経済産業局 電力事業課(TEL.092-482-5517)
福岡、佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
平成25年税制改正大綱が発表されました。
基本的な項目としては、
・産業力の強化→投資減税の拡張
・省エネ投資の促進→太陽光・風力発電設備の即時償却の期限延長
・雇用の創出→給与等を増加させた場合の税額控除及び雇用促進税制の拡充
・高年齢世代の財産の若年層への移転促進→孫への教育資金贈与について贈与税が非課税になる制度の導入、相続時精算課税の贈与者の年齢要件の引き下げ
・中小企業対策→800万円までの交際費の全額損金算入
・事業承継対策→非上場株式の相続税等の納税猶予制度の要件緩和
・富裕層への課税強化→所得税・相続税の最高税率の見直し、相続税の基礎控除の縮減
・消費税率引き上げ対策→住宅ローン控除の拡充。消費税率が10%に上がった時点で自動車取得税の廃止
・その他→消費税率の10%への引き上げ時の軽減税率導入の検討
等が挙げられます。
富裕層課税は民主党政権時代から言われていたものを踏襲してます。
社会保険料は既に毎年引き上げられることが確定していますし、その上消費税も引き上げられ、所得税も復興所得税が課税されるようになりましたし、平均所得層の国民の生活に充てられる資金は減っていくばかりになりそうです。
福岡、佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
自民党政権に変わり、為替の変動が激しくなっておりますが、外国為替証拠金取引(FX)をされている方は、確定申告の準備はすすんでいますでしょうか。
ここ数日、ブログにて税制改正についてご紹介しておりますが、外国為替証拠金取引(FX)に係る税金も平成24年度から変わっておりますので、今日はこちらをご紹介いたします。
平成24年1月から、店頭FXなどの店頭デリバティブ取引に係る税制が、取引所で行う先物取引など(日経225先物・オプション、大証FX、くりっく株365など)と一本化され、税率20%(所得税15%・住民税5%)の申告分離課税に変わっております。
☆ポイント①:一律20%の申告分離課税
今までの店頭FXは、課税所得の合計額が大きければ大きいほど税率が高くなる「総合課税」が適用されておりましたが、今回の税制改正により、平成24年1月以降、申告分離課税が適用され、所得額の大小にかかわらず、税率は一律20%となります(確定申告は必要です)。
☆ポイント②:取引所先物取引などと損益通算が可能
2012年1月以降は、店頭CFDや取引所における先物取引などで発生した損益との通算が可能となります。
☆ポイント③:損失の繰越控除が3年間可能
店頭FXにおける通年(1月1日~12月31日)の損益がマイナス(損失)となった際に、その翌年以降3年間 に渡り店頭FX取引および取引所先物取引などで発生した利益から、この損失額を控除することができます。しかし、損失の繰越控除の適用を受けるためには、 損失の金額が生じた年について、確定申告をしておく必要があります。また、その後についても継続して確定申告を行う必要があります(租税特別措置法第41 条の15)。
参照:国税庁HP
福岡、佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
毎年、税制改正が行われておりますが、平成24年度の決算に関連する改正をご紹介いたします。
■減価償却資産の定率法の改正
(1) 定率法の償却率の改正
平成24年4月1日以後に取得する減価償却資産の定率法の償却率について、定額法の償却率(1/ 耐用年数)を2.0倍した割合(改正前:2.5倍した割合)とされました。
(2) 経過措置
イ 平成24年分においてその有する減価償却資産につき定率法を選定している場合において、平成24年4月1日から同年12月31日までの間に減価償却資産の 取得をするときは、その減価償却資産については平成24年3月31日以前に取得したものとみなして、改正前の償却率による定率法により償却費の額を計算す ることができます。
ロ 平成24年分においてその有する減価償却資産につき定率法を選定している場合において、平成24年分の確定申告期限までに届出書を納税地の所轄税務署長に 提出したときは、平成24年分又は平成25年分以後の各年分において改正後の償却率により償却費の計算等を行うことができます。
福岡、佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
先日、平成24年度の確定申告期限及び納期限についてはご案内したところではありますが(こちら)、この時期は毎年忙しいため、納税をうっかりわすれるお客様がいらっしゃいます。納期限を過ぎてしまいますと以下の延滞税がかかりますので、注意が必要です。
このように延滞税は非常に利率が高いため、必ず納期限までに納付をしていただきたいところではありますが、振替日に指定した預貯金口座から自動的に納税額が引き落とされる振替納税(口座振替)ができるので、ご紹介いたします。
【提出書類】
【提出期限】
所得税:平成25年3月15日
消費税・地方消費税(個人事業者):平成25年4月1日
【提出場所】
所轄税務署又は「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」に記載した金融機関に持参又は送付
☆ポイント
振替納税を利用した場合、所得税は通常の納期限よりも約1か月期限が伸びます!
(所得税)
通常の納付期限:平成25年3月15日、振替納税による振替日:平成25年4月22日
(消費税)
通常の納付期限:平成25年4月1日、振替納税による振替日:平成25年4月24日
納付の手間が省けるうえに、約1か月支払を遅らせることができるので、利用することをお勧めいたします!
※残高不足で振替ができない場合は、納期限の翌日から納付日まで上記の延滞税が発生しますので、ご注意ください。また、転居等により所轄の税務署が変わった場合は、新たに振替納税の手続が必要になります。
福岡、佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
株市場と共にに金の相場が今年に入っても続伸中で、売却をして利確されたかたもいるのではないでしょうか。
本日は、金地金を売却したときの税金のお話です。
個人が金地金を売却した場合、継続的な取引を行うケースを除いてその利益は分離課税ではなく総合の譲渡所得として扱われます。したがって確定申告が必要となり、会社からの給与など他の種類の所得と共に総合課税されます。
【基本的考え方】
売却価額から購入価額と売却費用を除いたものが譲渡益になります。
①保有期間が5年以内の場合
総合の譲渡所得には50万円の特別控除額がありますので、5年以内の保有期間の譲渡の場合は譲渡益から50万円を差し引いた残額全額が課税対象となります。
②保有期間が5年超の場合
譲渡益から50万円を差し引いた金額の、さらに2分の1が課税対象となります。
※5年以内と5年超の金地金を同時に売却したケースでは、特別控除額は両方で50万円で頭打ちとなりますが、その控除は5年以内の方から優先的に控除されることになります。
【留意事項】
国税庁発表の調査実績によれば金地金の申告漏れが増加しており、申告漏れがないか注力しているようです。また、24年1月以降の取引から支払調書制度が導入されておりますので、200万円以上の金地金の売却をされる方は、買取業者から税務署に売買実績が報告されておりますので、確定申告の漏れがないように注意してください。