福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
源泉所得税の納付期限について、平成25年度から変更がありますので、ご紹介いたします。
1.従来の制度(~平成24年度)
給与等の支給人員が常時10 人未満である源泉徴収義務者は、「納期の特例」の承認を受けることで給与等や退職手当等、一定の報酬等(以下「給与等及び退職手当等」といいます。)から徴収した源泉所得税を年2回(7月10 日、翌年1月10 日)にまとめて納付することができていました。
また、「納期の特例」の承認を受けている源泉徴収義務者が7月から12 月までの間に支払った給与等及び退職手当等から徴収した源泉所得税については、届出書を提出し一定の要件を満たすことで納期限を翌年1月20 日とする「納期限の特例」の制度が設けられていました。
2.平成25年度からの制度
「納期の特例」の承認を受けている源泉徴収義務者が7月から12 月までの間に支払った給与等及び退職手当等から徴収した源泉所得税の納期限が、翌年1月20 日とされました。
これに伴い、「納期の特例」適用者に係る「納期限の特例」の制度は廃止されております。
給与等の支給人員が常時10 人未満の会社は納期限の特例を適用しているケースがほとんどだったと思いますので、実務的な影響はないと思われますが、特例の申請を忘れていた方にはありがたい改正ですね。