福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
消費税の増税の話題は毎日、何かしらのニュースで耳にすることかと思いますが、消費税の免税点について平成25年から改正がありますので、注意が必要です。
まずは、基本的なところからのおさらいです。
消費税は、個人であろうと法人であろうと事業を行っている方は原則、申告を行い、納税する必要がありますが、すべての事業者に申告を義務付けると業務上煩雑になるため、免税点が設けられています。
まず、課税期間に係る基準期間(個人事業者の場合はその年の前々年、事業年度が1年である法人の場合はその事業年度の前々事業年度)の課税売上高が1千万円以下の場合には、その課税期間の納税義務が免除されます。
さらに、新たに事業を始めた場合には、その時点では基準期間の売上げはないため、原則として、免税事業者になります。
ただし、基準期間のない法人のうち、その事業年度開始の日の資本金の額又は出資の金額が1千万円以上である法人については、免税事業者にはならない旨の特例が設けられていますので注意が必要です。
なお、免税事業者であっても届出書を提出することにより課税事業者になることを選択することができます(還付を受けるケース等)。
ここまでは従来からある制度ですが、ここからが改正内容です。
平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度については、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても特定期間(※)の課税売上高が 1,000万円を超えた場合、当課税期間から課税事業者となります。なお、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。
※ 特定期間とは、個人事業者の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日までの期間をいい、法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間をいいます。詳しくは、国税庁のHPをご参照ください。
☆ポイントは課税売上及び給与等支払額の合計が6か月間で1,000万円を超えていた場合に、課税事業者になるため、課税売上が1,000万円を超えていても給与等支払額が超えていない場合には、免税事業者になるということです。