福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
住民税は勤務している会社の給与(役員報酬)から天引きされる「特別徴収」と、自分で納付する「普通徴収」の2通りの方法がありますが、複数の法人から役員報酬を受け取っている役員の方で「特別徴収」をする方は注意が必要です。
たとえば、A社100万円、B社200万円、C社300万円の役員報酬の支給を受けている役員の場合、各社の給与支払報告書に何も記載されていないと、福岡市では、支給額の最も多い会社(ここではC社)を主たる事務所と判断され、3社分をまとめてC社宛に特別徴収通知書が送付されます。
ただし、B社及びC社が提出する給与支払報告書の「乙欄」にチェックが入っている場合には、A社に対し、全額の特別徴収通知が行われることになります。
なお、給与支払報告書の「乙欄」にチェックが入っていてもB社で特別徴収したい場合は、A社及びC社の給与支払報告書の摘要欄に「B社による特別徴収希望」と記載しておく必要がありますのでご注意ください。