福岡、佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
平成23年度の確定申告から年金受給者の負担を減らすため、公的年金等の収入金額の合計が400万円以下で、その年分の公的年金の所得以外の所得金額が20万円以下の場合、確定申告は不要となっていますが、①所得税の確定申告をした方が還付になって有利になるケースや、②住民税の申告が必要となるケースがありますので注意が必要です。
①所得税の還付になるケース
公的年金等の収入のみがある人(公的年金等が源泉徴収されている方)で、医療費控除や生命保険料控除等の所得控除の適用を受け、所得税の還付を受けることが可能な場合は、確定申告をした方が当然有利になります。
②住民税の申告が必要となるケース
公的年金等以外の所得金額が20万円以下の方は、所得税の確定申告は不要になりますが、住民税の申告は必要になります。
※①のケースにように所得税の確定申告をすれば、税務署から地方公共団体に確定申告書のデータ送信が行われるため、改めて住民税の申告をする必要はありません。