福岡、佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
平成25年度税制改正において印紙税の改正も盛り込まれました。
印紙税額一覧表の第17号文書「金銭又は有価証券の受取書」の非課税枠が現行の3万円から5万円に引き上げられるというものです。
第17号文書「金銭又は有価証券の受取書」の例としては、飲食店や小売店の領収書が該当いたします。
つまり、5万円未満の領収書には印紙を貼らなくてよいということです。
なお、平成26年4月1日以後に作成される受取書から適用されます。
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平成25年度税制改正において印紙税の改正も盛り込まれました。
印紙税額一覧表の第17号文書「金銭又は有価証券の受取書」の非課税枠が現行の3万円から5万円に引き上げられるというものです。
第17号文書「金銭又は有価証券の受取書」の例としては、飲食店や小売店の領収書が該当いたします。
つまり、5万円未満の領収書には印紙を貼らなくてよいということです。
なお、平成26年4月1日以後に作成される受取書から適用されます。