福岡、佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
賃貸マンション等を建築した場合には、建物本体の建築費用や測量費用のほか、不動産取得税などの各種租税公課がかかります。
これらのうち取得価額に算入しないことができる、すなわち全額が支出時の費用にできるものもあります。
具体的には
①不動産取得税
②登録免許税
等が取得価額に含めなくてよいとされていますが、これら以外に法人が好むと好まざるとに関わらず支出を強制される租税公課も取得価額に含めずに支出時の費用にできます。
では、中古の建物で譲渡者に固定資産税の未経過分を精算する場合はどのようになるのでしょうか。
租税公課とはあくまで税金の支払いです。
譲渡者へ支払う固定資産税の精算は名目上固定資産税の精算であっても、支払先が譲渡者であるため租税公課とは認められません。
したがって、固定資産税の精算として支払った額は固定資産の取得価額に算入されます。