福岡、佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
いよいよ確定申告の期限が近づいてきましたね。みなさまもう申告はお済でしょうか?
国税庁は25年分の所得税の確定申告から適用となる「給与所得者の特定支出控除」の図書費、衣服費、交際費、税理士等の資格取得費に関する証明書の様式を公表しております。
特定支出控除自体は以前からある制度ですが、平成24年税制改正により対象となる支出の範囲が拡大したため、今までは毎年数人しか制度の利用をしていなかったようですが、今後は利用者が増加することが想定されます。
<現行>
・特定支出の対象が限定的
・特定支出の合計が給与所得控除の総額を超えないと適用できない。
<改正>
・弁護士、公認会計士、税理士等の特定の業務を営むために必要な資格取得費や勤務必要経費として図書費、衣服費、交際費等も対象
・特定支出の合計が給与所得控除の2分の1(最高125万円)を超える場合、その超える部分を給与から控除できるようになった。