福岡、佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
消費税の増税は来年のことだから、、、と思っている方は、注意が必要です。長期の請負工事やリース契約等契約から現物の引き渡しまでに期間を要する取引については、今年の10月1日までに契約をしておけば5%の消費税となりますが、それ以降に契約した場合には、8%の消費税になります。
消費税等の税率は、平成26年4月1日(施行日)から8%、平成27年10月1日(施行日)から10%に引き上げられます。
この税率の引き上げに伴い、工事の請負やリース契約等については、指定日前(上記各施行日の半年前:平成25年10月1日、平成26年4月1日)に契約することにより、施行日以後の貸付けや役務提供であっても旧税率を適用することができます。