福岡、佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
平成25年度税制改正はいろいろな税目にわたっておりますが、今日は雇用促進税制についてです。
従前から雇用促進税制はありましたが、今回の改正で対象の拡大や税額控除の引き上げといった拡充が盛り込まれております。
適用年度において、雇用者が2人以上増加し、前年度末の雇用者数に対して、10%以上増加させている場合の増加雇用者1人当たりの税額控除は、40万円に引き上げられることになりました(現在20万円)。
また、雇用者の対象に高年齢継続被保険者(65歳以前から雇用されている一般被保険者のうち、適用期間中に65歳になったもの)が含められることとなっております。