福岡、佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
中小企業庁から下請代金法に関するホットラインの案内が来ておりますので、ご紹介いたします。
中小企業庁は、本年2月に中小企業政策審議会“ちいさな企業”未来部会で、中小企業・小規模事業者が相談しやすい環境の整備を行うこととされたのを受け、中小企業・小規模事業者からの様々な取引上の悩みなどに関するご相談を直接電話で受け付ける「中小企業取引ホットライン」を設置しております。
相談者の秘密は厳守されるようですので遠慮なくご相談されてくださいとのことです。
【連絡先】03-3501-7061(平日9:30~17:00)
https://wwws.meti.go.jp/interface/chusho/subcontractors_report/index.cgi
詳細は、以下HPをご覧ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2013/0401HotLine.htm