福岡、佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
2/7の記事にて平成25年度税制改正の概要を記載いたしましたが、そのうち商業・サービス業の設備投資に関する税制について中小企業庁のHPに案内が出ておりますので、ご紹介いたします。
平成25年度税制改正で商業・サービス業の設備投資を応援する税制が創設されました。この制度を活用すれば設備を使い始めた年度の減価償却費を増やす(30%の特別償却)か、税額の控除(7%)が受けることができます。
詳細は、以下HPをご覧ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2013/0401ZeiseiKaisei.htm
(お問い合わせ先)
中小企業庁事業環境部財務課(TEL.03-3501-5803)