福岡、佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
財産の若年世代への移転を円滑化するために様々な贈与の非課税制度が出てきております。なかでも昨年一番注目されたのは教育資金贈与ではないでしょうか。
教育資金贈与の詳細はこちらの国税庁パンフレットでご確認ください。
教育資金贈与は贈与枠×孫の人数が非課税となるため、財産を多額に減少させることができるため相続税の節税効果が大きく、また国もそれを飴としているわけですが、以下の点に留意が必要です。
◇贈与した後に老後の生活費に困っても金融機関からは贈与者自身には返金されないこと
例えば、三菱UFJ信託銀行のQAに以下のように記載されています。
Q:祖父母等が贈与した教育資金を払い出すことはできますか。
A: 払い出し手続きができるのはお孫さま等(親権者さま)のみとなります。また、ご契約後に祖父母さま等が中途解約することはできません。
このため期限内に少しづつ計画的に贈与することも一案です。期限内であれば、追加の贈与は非課税で可能です。