福岡、佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
外れ馬券訴訟が決着したようです。結論としては、最高裁は「外れ馬券の購入費も経費に当たる」と判断したということになります。
しかし、これはかなり特殊な事案ということでして、通常の競馬好きな方に全てあてはまるかということそうでもないと思われます。
以下、日本経済新聞の引用です。
「最高裁は判決理由で、男性が馬券の自動購入ソフトに独自の条件設定や計算式を加えてネットで大量購入していたという特殊性に着目。「長期間にわたって多数回かつ頻繁に網羅的な購入をして、多額の利益を恒常的に上げていた。一連の馬券購入は一体の経済活動としての実態があり、営利目的の継続的行為だ」として、外れ馬券の購入費用も必要経費に充当できる「雑所得」に当たるとした。」
一時所得というよりも事業所得としてというニュアンスのようにも読めますから、今までの枠組みは変更されていないとも解釈できます。今後の判例評釈等でまた勉強します。しかし、弊社でこのような確定申告をすることはないような気が、、、、、、