福岡、佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
未払賞与の損金算入については、以前のブログで記載いたしました。
では未払賞与の社会保険料の未払計上分については未払賞与と同時期に損金算入されるでしょうか。結論から言えばNoです。
国税庁の質疑応答事例で以下の回答が示されております。
「法人が負担する社会保険料の額については、当該保険料の額の計算の対象となった月の末日の属する事業年度において損金の額に算入することができることとされていますが(法人税基本通達9-3-2)、これは、法人が負担する社会保険料は、被保険者が月末において在職している場合には、同者に係る保険料を翌月末日までに納付することとなり、被保険者が月の中途で退職した場合には、同者の退職月に係る保険料は納付する義務はない(健康保険法第156条第3項、厚生年金保険法第81条及び第19条第1項)ことによるものです。したがって、法人の負担する各月の社会保険料の支払債務は当該月の末日における従業員の在職の事実をもって確定することになり、、、、、、、」
上記からすれば、実際に未払賞与の支給があった月の末日に債務が確定し、損金算入が可能となります。未払賞与という親亀と未払賞与に関する未払社会保険料という小亀の損金算入時期が異なることにご留意ください(親亀こけずに小亀こける)。