福岡、佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
税制改正により実効税率が下がったことはご承知のとおりです。
これにより相続税における株価評価の関連通達も変更となったようです(税務通信3358号)。
純資産価額方式(注)による株価評価時の「評価差額に対する法人税額等相当額」の控除割合が38%(改正前40%)に変更されたとのことです。詳細は「平成27年4月3日課評2-5等「財産評価基本通達の一部改正について」(法令解釈通達)」。
法人税率の引下げ等に伴い平成27年4月1日以後の相続、遺贈又は贈与から控除割合が引き下げられます。
(注)純資産価額方式とは、評価会社の課税時期における資産(相続税評価額)から負債(相続税評価額)及び、評価差額に対する法人税額等相当額を控除して評価額を求める方式をいいます。