福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
各地の中小企業再生支援協議会が第二次対応として認めた案件で金融機関等の債権者の合意がある場合には中小企業再生支援協議会版「資本的借入金」の活用が可能となる。
この中小企業再生支援協議会版「資本的借入金」については、金融検査上自己資本と看做すことができる。
貸出期間は15年で一括償還。
適用金利は0.4%程度。
法的倒産の開始決定時に他の全ての債権に劣後する。
その他の条件として
①金融期間と債務者との双方合意がある。
②債務者が金融機関に対して財務状況の状況を開示していること、金融機関が債務者のキャッシュフローに対して一定の関与ができる権利がある。
③本資本的借入金が期限の利益を喪失した場合には、債務者が当該金融機関に有する全ての債務について、期限の利益を喪失すること。
中小企業再生支援協議会を利用する場合には是非とも検討しましょう。
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