福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
個人に課される税金の一つに個人事業税があります。
個人事業税は課税標準額×税率で計算されます。課税標準額は青色申告特別控除前の金額となることに注意が必要です。つまり、事業税においては青色申告特別控除は適用できないということになります。
事業税の課税標準額を求める場合に所得から控除できるものとして事業主控除があります。この事業主控除は290万円もあり、控除の金額としては大きいものです。
事業主控除のおかげで、青色申告特別控除前の所得で290万円以下であれば事業税は課されません。事業主控除様、様です。
しかし、一つだけ落とし穴があります。この事業主控除は前回の青色申告特別控除とは異なり、年度の途中開業の場合には月割りとなってしまう点です。ですから、例えば10月に開業した場合には72.5万円しか控除されません。
290万円以下だったから大丈夫だと思っていたら、事業税の納付書が送付されて来たということも。。。。ご注意ください。
福岡県の個人事業税については、こちら