福岡、佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
来月から適用になる税制改正はさまざまありますが、その中でも中小企業に関係がある改正、交際費に関する改正をご紹介いたします。
①定額控除限度額の拡大
⇒以前は、600万円の範囲内で損金算入が認められておりましたが、改正により800万円まで限度額の範囲が拡大いたしました。
②損金算入割合の拡大
⇒以前は、定額控除限度額の範囲内でかつその90%部分が損金算入できておりましたが、改正により定額控除限度額の範囲内ならば全額の損金算入が認められることになりました。
※なお、この適用は中小企業(資本金1億円以下の法人)のみです。