福岡、佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
年間110万円までの贈与は非課税ということをご存知の方もいらっしゃると思いますが、平成26年度末までの時限措置として、住宅取得等目的の資金の贈与はその贈与年度に応じて一定額の非課税枠が上乗せになります。
<受給者の要件>
次の要件の全てを満たす受贈者が非課税の特例の対象となります。
(1) 次のいずれかに該当する者であること。
①贈与を受けた時に日本国内に住所を有すること。
②贈与を受けた時に日本国内に住所を有しないものの日本国籍を有し、かつ、受贈者又は贈与者がその贈与前5年以内に日本国内に住所を有したことがあること。
(2) 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属であること。
なお、直系卑属とは子や孫などのことですが、子や孫などの配偶者は含まれません。
(3) 贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること。
(4) 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること。
<一定の家屋及び増改築等の要件>
(1) 一定の家屋の要件
一定の家屋とは、次の要件を満たす日本国内にある家屋をいいます。
なお、居住の用に供する家屋が二つ以上ある場合には、贈与を受けた者が主として居住の用に供すると認められる一つの家屋に限ります。
①家屋の登記簿上の床面積(区分所有の場合には、その区分所有する部分の床面積)が50平方メートル以上240平方メートル以下であること。
②購入する家屋が中古の場合は、家屋の構造によって次のような制限があります。
(イ) 耐火建築物である家屋の場合は、その家屋の取得の日以前25年以内に建築されたものであること。
(ロ) 耐火建築物以外の家屋の場合は、その家屋の取得の日以前20年以内に建築されたものであること。
ただし、地震に対する安全性に係る基準に適合するものとして、一定の「耐震基準適合証明書」又は「住宅性能評価書の写し」により証明されたものについては、建築年数の制限はありません。
③床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されるものであること。
(2) 一定の増改築等の要件
一定の増改築等とは、贈与を受けた者が日本国内に所有し、かつ、自己の居住の用に供している家屋について行われる増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替その他の工事のうち一定のもので次の要件を満たすものをいいます。
①増改築等の工事に要した費用が100万円以上であること。なお居住用部分の工事費が全体の工事費の2分の1以上でなければなりません。
②増改築等後の家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されること。
③増改築等後の家屋の登記簿上の床面積(区分所有の場合には、その区分所有する部分の床面積)が50平方メートル以上240平方メートル以下であること。
<非課税限度額>
(1) 省エネ等住宅の場合
最初に非課税の特例を受けようとする住宅取得等資金の贈与を受けた年に応じて、次の金額が非課税限度額となります。
①平成24年のときは1500万円
②平成25年のときは1200万円
③平成26年のときは1000万円
(2) (1)以外の住宅の場合
最初に非課税の特例を受けようとする住宅取得等資金の贈与を受けた年に応じて、次の金額が非課税限度額となります。
①平成24年のときは1000万円
②平成25年のときは 700万円
③平成26年のときは 500万円
平成25年においては、通常の110万円の非課税枠と合わせて通常の住宅を取得する場合は、110万円+700万円=810万円の贈与を非課税とすることができることになります。