福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
過剰債務を抱えたまま、代表者がお亡くなりになるということがあるかもしれません。その場合、遺族には相続放棄という選択肢があります。なぜなら、銀行借入金の代表者保証も承継もしくは承継を強制され、個人ではとても負担できない膨大な借入金の保証人となってしまうからです。
では、相続放棄をした場合には保険金を受け取る権利も放棄することとなるのでしょうか?
例)
契約者=夫
被保険者=夫
受取人=妻
上記の場合、妻が受け取った死亡保険金は妻の固有の財産です。妻は相続によって保険金を受け取るのではなく、保険契約により、固有の権利として取得することとなります。
このため、妻は相続を放棄しても死亡保険金を受け取ることができます。 ただし、この死亡保険金は「みなし相続財産」として相続税の課税対象になります。
なお、留意が必要なのは、相続を放棄した場合は相続人とはみなされないため、生命保険金の非課税金額の適用を受けることはできません。ただし、相続放棄をした本人は非課税の適用を受けることはできませんが、非課税金額を計算する際の法定相続人の人数には相続放棄をした人も含めます。
また、相続税の基礎控除は適用されますので、死亡保険金が基礎控除の範囲内であれば、相続税はかかりません。