福岡、佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
未成年者が相続人となる場合の取り扱いです。
相続税においては未成年者控除の取り扱いがあり、現行税制では20歳に達するまでの年数に6万円を乗じた金額を相続税額から控除できます。
では、民法上の取り扱いはどうでしょうか。
民法上、未成年者が法律行為を行う場合には、法定代理人の同意が必要になります(民法第5条)。
遺産分割協議も立派な法律行為ですので、未成年者が分割協議を行う場合は法定代理人をたてなければなりません。
未成年者の子の代理人は一般的には親がなりますが、未成年者の子とその親を交えた分割協議に関してはどうでしょうか。
未成年者の子が祖父母の養子になっている場合などに、未成年者の子とその親が相続人になり、一緒に分割協議を行うことになります。
しかし、この場合に未成年者の子の親がその子の代理人を務めるとおかしいことになります。
すなわち、親としては自分が相続人として分割協議を行う一方で、子の代理人としても分割協議を行うことになります(これを利益相反といいます)。
この場合には、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません(民法第826条)。