福岡、佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
平成25年度税制改正において印紙税の改正も盛り込まれました。
印紙税額一覧表の第17号文書「金銭又は有価証券の受取書」の非課税枠が現行の3万円から5万円に引き上げられるというものです。
第17号文書「金銭又は有価証券の受取書」の例としては、飲食店や小売店の領収書が該当いたします。
つまり、5万円未満の領収書には印紙を貼らなくてよいということです。
なお、平成26年4月1日以後に作成される受取書から適用されます。
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平成25年度税制改正において印紙税の改正も盛り込まれました。
印紙税額一覧表の第17号文書「金銭又は有価証券の受取書」の非課税枠が現行の3万円から5万円に引き上げられるというものです。
第17号文書「金銭又は有価証券の受取書」の例としては、飲食店や小売店の領収書が該当いたします。
つまり、5万円未満の領収書には印紙を貼らなくてよいということです。
なお、平成26年4月1日以後に作成される受取書から適用されます。
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印紙税シリーズ、今回は課税物件表における1号文書です。
1号文書は
①不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書
②地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書
③消費貸借に関する契約書
④運送に関する契約書
となっております。1号文書は印紙税額が契約金額によって決まる階級定額税率の文書です。
1号文書における留意点は
・①について、不動産の譲渡に関する契約書のうち、一定の要件を満たすものは軽減税率が適用されます。詳しくはこちら
・①について、不動産の交換契約書(たまにあります)は不動産の譲渡に関する契約書に該当します。
・②について、土地の賃借権の設定は「土地」ですので、建物の賃貸借は含まれません。
・②について、返還されることが予定されている敷金・保証金や賃貸料は契約金額には該当しません。いわゆる権利金や更新料等が契約金額と なります。
・③について、いわゆる建設協力金については、消費貸借に関する契約書となります。
・④について、運送引受書、送り状も運送に関する契約書に該当します。
1号文書及び次回でご紹介する2号文書は実務的に重要です。
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前回に引き続き印紙税の課税文書です。
印紙税の課税文書は20種類ありますが、以下の4つにくくることができます。
1.階級定額税率の適用対象となる文書(第1号から第4号まで、第17号)⇒契約金額、受取金額により税額が決定
2.高額の定額税率の適用対象となる文書(第5号から第7号まで)⇒高額な一定額
3.一般定額税率の適用対象となる文書(第8号から第16号まで)⇒少額な一定額
4.通帳と判取帳(第18号から第20号まで)
上記で4.は通常は関係ありません。実務的に頻繁に出てくるものは1号、2号の契約書と7号の継続的取引となる契約書、17号のいわゆる領収書です。
1号、2号の契約書および17号の領収書は金額によって印紙税の額がきまります。7号の継続的取引となる契約書は4千円と定額になります。
課税物件表をこちら
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今回から税理士の中でもあまりなじみのない(税理士試験科目にありません)、印紙税について連載していこうと思います。
それでは印紙を貼る必要があるものはどういったものでしょうか?
印紙を貼らないといけないということは印紙税が課税されるという意味です。
そして、印紙税が課税されるものは「印紙税法別表第一」という有名な表に記載されているものです。この表はよく手帳の後ろの方などについています。この表を「課税物件表」と呼びます。
課税物件表はこちら
ここには20種類の文書が記載されていますが、課税されるのは、その20種類の事項のいずれかを証明するために作成されたものが課税文書となります。 難しくなってきましたが、20種類の文書を作成するときに課税事項を証明する目的以外とされることは少ないと思いますので、20種類の文書のいずれかを作成した場合には印紙税が課税されると考えて頂いてよいのかと思います(金額基準等で非課税となる場合があります)。