福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
会社が広告宣伝を目的として自社の名前やロゴのついた看板や自動車を取引先に対して贈与することもありますが、その場合の取り扱いはどのようになるのでしょうか。
その資産を贈与した会社側の言い分としては広告宣伝が目的のため、その看板や自動車の金額が広告宣伝費として費用になると考えるのが通常でしょうが、法人税は別の考え方をします。
どのような考え方かと申しますと、広告宣伝の効果が耐用年数の長い資産から数年にわたり持続すると考えるため、贈与した年度の費用ではなく、一度繰延資産として資産計上しなさいと規定されています。
繰延資産として資産計上された広告宣伝用資産は、通常の固定資産等と同様に、耐用年数にわらり減価償却費として費用になります。
具体的な耐用年数はその資産の耐用年数の7/10に相当する年数(その年数が5年を超える場合は5年)となります。
なお、広告宣伝用資産の金額が少額(20万円未満)であり、支出した年度で費用処理していれば、税務上の費用(損金)に算入できます。