福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
法人が固定資産を譲渡した場合の収益の計上時期について、たまにご質問を頂戴します。
不動産の取引は手付、契約、代金決済、登記という重要な事象がいくつかありますが、どの時点で収益計上しなければならないのでしょうか。
法人税の基本通達によれば以下の通り定められています。
(法人税基本通達2-1-14)
固定資産の譲渡による収益の額は、別に定めるものを除き、その引き渡しがあった日の属する事業年度の益金の額に算入することとしています。
ただし、その固定資産が土地、建物やその他これらに類する資産である場合において、法人がその固定資産の譲渡に関する契約効力発生日の属する事業年度において益金の額に算入しているときは、この益金の算入処理も認められます。
つまり、引き渡しの日か契約の日かを選択可能ということになります。
では、引き渡しがあった日とはいつの時点を指すのでしょうか。これも明らかでない場合があります。そこで、この引き渡しの日についても定められています。 法人税基本通達2-1-14(注)において、引き渡しの日は法人税基本通達2-1-2の棚卸資産の引き渡しの日の取り扱いの例によるとされています。
具体的には代金のおおむね50%以上を収受するに至った日と所有権移転登記の申請をした日とのいずれか早い日に、その引き渡しがあったものとすることができるとしています。
戦略的に収益計上時期を選択することができるかもしれません。。。
(法人税基本通達2-1-2後段)
当該棚卸資産が土地又は土地の上に存する権利であり、その引渡しの日がいつであるかが明らかでないときは、次に掲げる日のうちいずれか早い日にその引渡しがあったものとすることができる。
(1) 代金の相当部分(おおむね50%以上)を収受するに至った日
(2) 所有権移転登記の申請(その登記の申請に必要な書類の相手方への交付を含む。)をした日