福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
法人の決算をする場合は様々な未払費用を計上しますが、この未払費用を費用計上するにはどのような要件があるのでしょうか。
これについて、法人税本法と基本通達に以下の通りに記載されています。
(法人税法第22条第3項)
内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる額とする。
一 当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額
二 前号に掲げるもののほか、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。)の額
(法人税基本通達2-2-12)
法第22条第3項第2号《損金の額に算入される販売費等》の償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務が確定しているものとは、別に定めるものを除き、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
(1) 当該事業年度終了の日までに当該費用に係る債務が成立していること。
(2) 当該事業年度終了の日までに当該債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。
(3) 当該事業年度終了の日までにその金額を合理的に算定することができるものであること。
上記からわかりますように、未払であっても費用に計上できるものは細かい要件があります。
いわゆる債務確定主義というものです。
この理屈に従いますと引当金の計上は認められないことになりますが、貸倒引当金(一部改正がありましたが、中小企業は改正がありません)と返品調整引当金は例外的に税務上も経費として認められています。
決算時期には未払費用の計上をお忘れなく!