福岡、佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
所得の拡大が最近よくニュースで耳にいたしますが、税制面でも所得拡大のための改正が行われます。
以下の①~③の要件を満たした場合、国内雇用者に対する給与等支給増加額について、10%の税額控除(中小企業等は20%)が認められます。
①給与支給額が基準事業年度(※)の給与等支給額と比較して5%以上増加していること
②給与等支給額が前事業年度の給与等支給額を下回らないこと
③平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を下回らないこと
※基準事業年度とは、平成25年4月1日以降に開始する事業年度の前年度
なお、昨日投稿いたしました「雇用促進税制」とは選択適用となっておりますので、この点ご注意ください。