福岡、佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
先日、平成24年度の確定申告期限及び納期限についてはご案内したところではありますが(こちら)、この時期は毎年忙しいため、納税をうっかりわすれるお客様がいらっしゃいます。納期限を過ぎてしまいますと以下の延滞税がかかりますので、注意が必要です。
- 納期限の翌日から2か月を経過するまで:4.3%、
- 納期限の翌日から2か月を超過した日以後:14.6%
このように延滞税は非常に利率が高いため、必ず納期限までに納付をしていただきたいところではありますが、振替日に指定した預貯金口座から自動的に納税額が引き落とされる振替納税(口座振替)ができるので、ご紹介いたします。
【提出書類】
【提出期限】
所得税:平成25年3月15日
消費税・地方消費税(個人事業者):平成25年4月1日
【提出場所】
所轄税務署又は「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」に記載した金融機関に持参又は送付
☆ポイント
振替納税を利用した場合、所得税は通常の納期限よりも約1か月期限が伸びます!
(所得税)
通常の納付期限:平成25年3月15日、振替納税による振替日:平成25年4月22日
(消費税)
通常の納付期限:平成25年4月1日、振替納税による振替日:平成25年4月24日
納付の手間が省けるうえに、約1か月支払を遅らせることができるので、利用することをお勧めいたします!
※残高不足で振替ができない場合は、納期限の翌日から納付日まで上記の延滞税が発生しますので、ご注意ください。また、転居等により所轄の税務署が変わった場合は、新たに振替納税の手続が必要になります。