福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
あまり良い話ではありませんが、何らかの不法行為等により会社が損害を被ることがあります。この場合には被害者である会社に損害賠償請求権が発生しますが、この損害賠償金は収益となります。しかし、このような損害賠償金はしばしば入金もされず滞り債権となることがあります。では、この損害賠償金の収益認識時期はいつの時点とすべきでしょうか。
これについては、法人税法基本通達2-1-43があります。
「他の者から支払を受ける損害賠償金(債務の履行遅滞による損害金を含む)の額は、その支払を受けるべきことが確定した日の属する事業年度の益金の額に算入するのであるが、法人がその損害賠償金の額について実際に支払を受けた日の属する事業年度の益金の額に算入している場合には、これを認める。
(注) 当該損害賠償金の請求の基因となった損害に係る損失の額は、保険金又は共済金により補てんされる部分の金額を除き、その損害の発生した日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。
この通達のおかげで、回収が不確実な損害賠償金については、現金主義で計上することが可能となります。一方で被った損害は収益認識とは切り離して損失認識可能です。これは被害者である会社の現状に即したものだと思います。
回収が危ぶまれる損害賠償金については、収益計上を遅らせましょう。一旦収益認識した後は、要件がややこしく、その適用に税務リスクのある貸倒引当金や貸倒損失の問題となりますから。