福岡、佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
日本経済新聞に脱事案の記事が載っておりました。架空の副業で経費を計上し、損益通算を悪用した脱事案のようです。
会社員ら約20人について、架空の副業で赤字が出たように偽り、2008~13年の所得税計約600万円を不正に還付、脱税させた疑いがあり、名古屋国税局が告発したという事案です。
所得税法において事業所得で損失が発生した場合に、他の所得から損失分を控除できるという「損益通算」というものがあります。給与から所得税を源泉徴収されているサラリーマンでも事業所得(副業)で損失が発生した場合、給与所得から差し引いて確定申告すれば、納めすぎた所得税の還付が受けられます。今回のケースでは会社員らの事業に実体がなく不正還付と判断されたようです。
弊社は適正な納税が健全な財務体質をもたらすと考えております。