福岡佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
法定調書の提出や償却資産税の申告は、毎年1月末日まで、とされています。
「法定調書」とは、所得税法や相続税法、租税特別措置法等の法律を根拠に、税務署へ提出する書類をいいます。法定調書を提出することで、税務署は一定の支払い等があった場合に、その金額や資産の状況等の事実を正確に把握できます。
法定調書の様式は50種類近くに及びますが、多くの事業者が作成し、提出する主なものは、次の6種類になります。
■「給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)」
■「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」
■「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」
■「不動産の使用料等の支払調書」
■「不動産等の譲受けの対価の支払調書」
■「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」
これらの法定調書を税務署へ提出する場合には、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(以下「合計表」)を添えて提出することとなっています。
なお、合計表が送付されてきた事業者で、提出すべき法定調書がない場合には、合計表の摘要欄に「該当なし」と記載して提出しましょう。
詳細は下記HPをご参照ください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/tebiki2012/index.htm