福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
今回も前回に引き続き法人成りのメリット各論です。宿泊日当についてです。
法人の場合には、旅費規程により宿泊日当、営業日当等の経費の計上が可能になります。
また、その支給された日当は社会通念上不相当な額でなければ所得税の計算上非課税所得となりますので、日当に対して所得税は課税されません。
それでは社会通念上不相当な額とはどれくらいでしょうか。これについて明確には回答はできないのですが、スタッフアドバイザーという雑誌が行った出張に関するアンケート結果が参考となりそうです。
アンケート結果はこちら
アンケート結果だけを見れば、2,000円~5,000円が社会通念であると読めますが。。。。皆様の肌感覚と合いますでしょうか?