福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
相続税の申告期限は相続の開始があってから10か月ですが、それまでに遺産分割協議が決定しない場合はどのように申告すればよいのでしょうか?
遺産分割が決定するまで申告期限を待ってくれるのでしょうか?
答えは、たとえ遺産分割協議が終わらなくても税務署は申告期限を延長してくれないために、未分割で申告することになります。
その場合、下記のようなデメリットが生ずるため、相続税を減らすためにも、極力分割協議はスムーズに済ませた方がいいと言えます。
(未分割申告のデメリット)
①配偶者の税額軽減が適用なし
②小規模宅地についての相続税の課税価格の特例計算の適用なし
③延納による担保提供財産、及び物納財産の適格性の問題等。
特に配偶者の税額軽減と小規模宅地の特例が適用できないことは税額に非常に大きな影響を与えますので、極力分割協議が整うようにしなければなりません。
ただし、申告期限後三年以内に分割協議が決定した場合は、上記の特例が使えるようになる救済措置もあります。