福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
今回も前回に引き続き法人成りのメリット各論です。決算月の選択についてです。
個人事業においての事業年度はその年の1月1日から12月31日であり、申告期限も所得税は3月15日、消費税は3月31日となっていますが、法人の場合、事業年度は定款で自由に決めることができます。
個人事業だと繁忙期と決算時期が重なると税務対策が行えなかったといったケースもでてきますが、法人の場合は繁忙期を避けた時期に決算期を設定することで、余裕をもって税務対策を行えます。
日本の法人は3月決算が多く、次に12月決算が多いのではないでしょうか。小売は2月多いような気がします。
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税理士業は一定時期に業務が集中することから、税理士事務所によっては○○月決算ですと○○%ディスカウントというキャンペーンをしている事務所もあります。弊法人はどうかといいますと、、、、、お気軽にお問合せください。