福岡、佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
今は昔のことですが平成19年8月のサブプライム危機、平成20年9月のリーマン・ショックから世界の金融資本市場は100年に一度と言われる混乱に陥り、国内の不動産市場にも大きな影響を与えました。このため、平成21年度の税制改正は土地需要を喚起し土地の流動化と有効活用を推進する観点から「平成21年及び平成22年に取得した土地等の長期譲渡所得の1,000万円特別控除制度」を設けました。
もう一度記憶を呼び戻しますと
個人が平成21年に取得した国内にある土地等を平成27年以降に譲渡した場合又は平成22年中に取得した土地等を平成28年以降に譲渡した場合には、その土地等に係る譲渡所得の金額から1000万円を控除することが可能で、法人も同様の制度を設けております。
詳細な要件は国税庁HPをご確認ください。
個人:https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3225.htm
法人:http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5451.htm
平成21年、平成22年取得の土地については区分管理が必要ですね。ご留意ください。