福岡、佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
法人の青色申告には、一定の帳簿書類の備付け、取引の記録、かつ、それらを一定期間保存する必要がありますが、そのメリットとしては、欠損金の繰越控除、繰戻し還付、減価償却や税額控除等の特例等の特典があります。
法人の青色申告については、法人税法において、帳簿書類の備付や記録、保存が行われていない場合、帳簿書類の隠蔽や仮装があった場合等にその事業年度までさかのぼって青色申告が取り消されているとされています。
また、確定申告書をその提出期限までに2回連続提出しなかった場合にも、青色申告の承認取り消しの理由になるときていされているので、注意が必要です。