福岡、佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
個人から相続等により取得した減価償却資産の取得価額は、その者が引き続き所有していたものとみなした場合の取得価額、すなわち被相続人等の取得価額を引き継ぎます。
これは投資や所有が継続しているものとの考えからです。
では、減価償却方法はどうでしょうか。平成19年4月1日を境目に減価償却方法は新償却方法と旧償却方法にわかれました。
上記の考えからすると、償却方法も被相続人の償却方法が適用されそうですが、「相続等」の場合も平成19年4月1日以後に取得したものとされるため、被相続人が平成19年3月31日以前に取得したものでも、相続が平成19年4月1日以後であれば、相続人等の減価償却方法は新償却方法が適用されます。