福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
12月19日のブログで復興特別所得税の源泉徴収のQ&Aについて記載しましたが、国税庁のQ&Aに記載されていない留意事項についてご説明いたします。
☆税理士等の報酬等に対する復興特別所得税の課税の有無は原則、支給日ではなく、権利確定日で判断する!
契約又は慣習その他株主総会の決議等により支給日が定められている給与については、その支給日がその給与の収入すべき時期とされているので、支給日が25年1月のものは、復興特別所得税を源泉徴収する必要がありました。
一方、税理士や会計士などの報酬に係る収入すべき時期は「人的役務の提供による収入金額については、その人的役務の提供を完了した日」(所得税法基本通達36-8)とされています。つまり、税理士等の報酬の役務提供完了日が25年1月以後の場合、はじめてその役務提供に対する報酬について復興特別所得税が課され、源泉徴収義務者は所得税と合わせて徴収する必要があります。
たとえば、契約が月初から月末分の報酬を翌月20日払いとしている場合、1月20日の支払い分(平成24年12月分(12/1~12/31)にかかる支払)は、平成24年12月分の役務提供完了日が平成24年12月末日であるため、復興特別所得税は課されないことになります。
☆まとめ
<収入すべき時期>
支給日が定められている給与等:支給日
税理士等の報酬:役務提供完了日